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著作権制度について考える、引用がOKな7つの要件とは(7月22日)

    
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著作権制度について考える、引用がOKな7つの要件とは(7月22日)

●今日の「クイズ」は・・・
1899年7月22日。
日本で「著作権法」が制定されました。
そこで、問題です。

YESかNOで答えてください。

Q1個人的な趣味で描いた音楽や絵には、著作権が発生しない
Q2著作権をとるには、文化庁への申請が必要である
Q3著作権は永遠につづく権利である

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●答え
A1 NO 発生します。
A2 NO つくった時点で発生します。
A3 NO 著作者の死後70年までです。

全部、NOでしたね。

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●このお話、どう「いかし」ますか?

本を書くときいつも気になるのが「引用」
自分の文章に、他の人の文章を引用するとき、それって大丈夫なの?
気になりますよね。
よく「○文字以内ならOK」といわれますが、そうではないようです。

基本的に「引用」ならOK。

ここで「引用」の定義が重要となります。

「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のこと。
次の7つの要件を満たしていれば、著作権者の了解なしに引用することができます(第32条)。

[1]既に公表されているものであること
[2]「公正な慣行」に合致すること
[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、
[6]引用を行う必然性があること
[7]出所の明示が必要なこと
出典:文化庁ホームページ

とのことでした。
本を書くときは、とくに[4]がポイントですよね。

そして、研修もセミナーも同じではないでしょうか。
自分が「主」オリジナリティーを発揮することが大切だと思っています。
(そうじゃなければ、AIで済んでしまう)

 

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